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| 11.2 職務上のソフトウェア著作権は企業に属することについて | |
| 概要:1997年、Aコンピューターソフトウエア会社のソフトウエア開発チームである2名の職員が会社との労働契約を解除し、B技術開発会社に就職した。この2名職員は、A社のソフトウエア開発チームの中心的なメンバーであった。A社の開発中のコンピュータープログラムなどをB社に持ち込み、開発、制作を続けていていたところ、A社にその事が分かり、2名の元職員及びB社を相手として、中級法院に権利侵害停止と損害賠償の訴訟を起こした。中級法院は審理して、2名の元職員とB社が権利侵害行為となり、A社に30万元の損害賠償を命じる判決を出した。2名の元職員とB社は、一審の判決を不服とし、高級法院に上告したが。最近、高級法院は、一審判決を支持し、上告を却下した。 | |
| 分析:本件は、主にソフトウエア著作権の帰属問題である。 | |
| 中国には、ソフトウエア著作権に関し、主に《中華人民共和国著作権法》という法律及び国務院の《コンピューターソフトウエア保護条例》という行政法規がある。2名の元職員がA社のソフトウェア開発チームのメンバーであって、このソフトウェア開発は、A社が主催し、資金、設備、資料を提供していた。開発後、対外的な発表は、A社であり、A社が責任を持っている。それ故、2名の職員が開発にあたる成果は、職務上の著作品になり、著作権はA社に帰属されるから、退職して、A社の同意を得ず勝手にそのコンピュータープログラムを利用したのは、権利侵害行為になり、B社がその制作、販売をしたのは、A社の権利に侵害したことになったのである。 | |
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