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11.4  建物賃貸契約書について
問:日商独資企業である我社は、1年前に業務の必要のため、ある会社の工場の建物を借りました。双方がこれにつき、工場の建物賃貸契約書に調印したですが、その後、貸す側は不動産管理部門に、この契約について届けをしなかったことを知りました。こういう場合には、この工場建物の賃貸契約は法律の保護があるか、どうか。
答:この問題は以下の2つの面から見ないといけません。
1.法律によると、建物の賃貸借契約をするときは、登録しなければいけません
     法律の関連規定によると、建物の賃貸借の当事者は、契約をした30日以内に不動産管理部門に登録し、かつ「建物の賃貸証」を受領すること。「建物の賃貸証」は賃貸関係が合法、有効であることの証明です。
2.しかし、登録しない建物の賃貸借契約は全て無効ではありません
     実際には、司法機関は登録していない建物の賃貸借契約の有効性を判定する際に、全部否定する態度ではないです。普通のやり方は、当事者双方の契約するときの意思表示が真実であれば、司法機関は、まず、貸す方に一定期間内に、関連手続に関する部門で補足手続きをとるよう命じ、そして、補足手続きができたものは有効と認定し、できなかったものは、無効と認定するのです。
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