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11.7  依頼先が産したら、加工費回収できる?
問 :上海における日系企業である我社が、ずっとある日本企業A社のために製品の部品を加工してやってきた。最近、A社が日本で破産したことが分かったが、我社は、まだ、一部の加工済みの部品を引渡していない。当該加工費は、どうして回収できるのでしょうか。
答 :わが国の破産法の関係規定に基づき、担保の設立された財産が破産債権の中に入れないものとする。そのほか、わが国の担保法の関係規定に基づき、仮に債権者が契約の約定により債務者の動産を占有しており、債務者が契約期間内に債務を履行しない場合には、債権者は当該財産を留置し、当該財産を金に直し、競売、換金売りするに得た金銭から優先に控除することができる。
よって、A社が契約期間内に当該加工費を払っていなければ、貴社は予めに当該委託加工の貨物を留置して、速やかに相手に2ヶ月内に債務を履行するよう通知するほうが良い。仮に2ヶ月を経過後、相手が当該加工費を払ってくれない場合には、貴社は、相手と協議の上、当該貨物を金に直し、競売、換金して、それによる金銭から、加工費、関係の利息、違約金或は損害賠償金、保管料、競売または換金にかかった必要の費用を控除して、残金を相手に返還することができる。その貨物の代金は前記費用の弁済に足りない場合、足りない部分を以って相手の破産管財人に申告することができる。この事件のポイントは、もし貴社が相手との間に当該貨物を留置してはならないと約定しておいたら、ただ管財人に債権申告で権利を主張するほかはないと思います。
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