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日本商铺正品直送  
11.8  不可抗力による責任の分担
(事案) 2004年5月、上海企業のA社が奥地企業のB社と商品売買契約を締結して、B社が9月10日から20日にまで、A社に120万元の商品を売ることが約束したが、契約履行の形式を定めていなかった。その後、B社は何度もA社に延期しようと求めて、双方は協商の上、遅くとも10月5日までに納品することを取り決めた。10月3日、B社は運送会社のC社と運送契約を締結して、同月の5日と6日に二回分けて商品をC社に送付した。意外なことに、C社は、商品を運送する途中に洪水に遭われ、商品も全部毀損された。そして、A、B、C三社は商品の毀損責任及び運送費をめぐって、争いを起こし、裁判所まで訴訟した。弊事務所はC社の代理人として訴訟を代行することになった。
(分析) 弊事務所の弁護士は、事情を検討して、C社が商品の毀損について如何なる責任を負わないし、A、B両社が10月5日、6日に交付した商品にそれぞれ責任を負いし、B社が運送費用を負うものだと認めた。その理由は次の通り。
一、 この事案には、異なる法的な関係が二つある。即ち、A、B社の間における商品売買関係とB社とC社の間の運送契約関係である。
二、 C社は、不可抗力のため、契約を執行しかねるので、法に基づき関係の責任はない。運送上の法的な関係から言えば、C社は運送業者としてリスク責任を負うべきだが、?契約法?第117条に?不可抗力により契約が履行できなくなった場合には、不可抗力の影響に応じて、責任の一部または全部を免除するが?というような規定がある。そのほか、洪水は、典型的な不可抗力事故であり、?予見できず、防止できず、また克服できない客観的な情況?である。C社は洪水による商品の全損に対しては、法理によりその責任を免除できるのである。
三、 A、B両社はそれぞれの責任を負い、B社は別途に運送費用を負うべきである。
1、 運送費用の負担について
     この事案の中で、A、B両社は、契約の履行方式と履行の場所については明らかに約定してはいなかったため、それぞれの責任を確定する必要がある。?契約法?第141条には?当事者の間で交付場所を定めていないときまたは約定が不明確であり?、?運送を要する目的物の場合、売り手は、目的物を第一者である運送業者に引渡し買い手に引渡すようにしなければならない。?と定めている。よって、B社は、締結された運送契約に対し運送費用を払うべきである。
2、 リスク移転の確定について
     《契約法》第145条には、当事者間で交付場所を定めていないときまたは不明確であり、かつ本法第141条第2項に規定する運送を要する目的物に関しては、買い手が目的物を第一者の運送業者に交付した後の、目的物の毀損、滅失の危険は買い手が負担するものとする?との規定がある。この事案においては、B社は10月5日、6日二回分けて貨物をC社に引渡した。ただし、B社の第2回即ち10月6日貨物引渡しは、明らかに契約に違反することになった。よって、C社が不可抗力により免責した後、A社が納品遅延の部分の損失を負担するのは明らかに筋道が通らない。?契約法?第117条は?当事者が履行を遅滞した後に不可抗力自由が生じたときは、責任を免除することはできない?と規定する。よって、A社はただ10月5日に引き渡された商品に責任を負担し、B社は10月6日に遅滞した商品に責任を負担するものとする。 
最後は、裁判所は同じの理由で、A社が10月5日に交付された貨物の損失を負担し、B社が10月6日交付した貨物の損失を負担するほか、運送費用をも負担し、C社が当該損失に責任を免除する判決を下した。
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