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11.10  商業秘密についての保護
(事案) 1999年2月から2001年11月まで、李氏が天津にある食品会社Aに勤めている。離職前、労使双方は、李氏が離職後、会社の秘密を保持しなければならず、又二年間内に類似製品或いは競争製品の生産者に勤めてはならないと約定していた2001年12月、李氏は別の食品会社B社に勤めて間もなく、B社はA社の製品と類似な製品を生産し始めた。
A社は、二年後までこれが分かって、李氏が秘密保持義務に違反したことを理由として提訴することになった。しかし、A社と李氏との秘密保持協議が有効であるにもかかわらず、A社は、製品の原料の調合方法を提供できなくて、また李氏がA社の秘密を漏らすことを証明できない、その提訴は、約定された二年間との期限をも超過したので、裁判所は次の通り判決した。よって、A社の訴訟が棄却された。
(分析)本事案は、二つの問題に係わっていると思う。一つは競業禁止協議であり、もう一つは秘密保持協議である。これらは、自らの商業秘密が離職の社員に漏らされることを防ぐために、会社が社員と約定した協議である。
1、 競業禁止協議
商業秘密の分かる社員は、離職後、もとの業務と同じまたは関連の業務に従事する場合、もとの会社の商業秘密を利用する恐れがある。これを防ぐために、会社は、社員の離職のとき、それと競業禁止協議を締結し、一定の期間内に同じまたは関連の職業従事を禁止し、同時に、同社員に一定の経済的補償を与えるとのように約定することができる。競業禁止協議の約定は法的には許されるが、次のことに注意を払うべきだ。
ア、競業禁止は、一定の期限が約定されなければならずが、長すぎてはならない。
イ、必ず社員に一定の補償金を与えなければならない。
本事案においては、李氏は、確かに競業禁止協議に違反したが、A社が提訴するとき、既に、二年の協議期限を超過した。よって、裁判所は、記の判決を下した。
2、 秘密保持協議
競業禁止協議と異なり、秘密保持協議は期限規定がない。商業秘密が存在する限り、義務者は、引続きその秘密保持義務を履行しなければならない。商業秘密は、技術或は経営に関する情報であり、使用者に経済的利益を与えることができ、その所有者により、情報管理にてその秘密性を保持するものである。例え、取引先の名簿を漏らしては行けないと規定し、製品の原料調合方法は僅かの有権者が分かると規定する。商業秘密は、法律の保護を受け、いかなるそれを了解する者は所有者の同意を持たなければ、それを漏らしてはならない。社員との秘密保持協議は、社員の関連義務がいっそう明確にされ、秘密の漏らされ、または権利の侵害された場合、関係の責任を追及することに有利である。
ところが、社員の秘密保持義務は商業秘密の存在を基礎とするものである。つまり、企業そのものは、このような価値のある情報を持ち、また相応の秘密保持措置が取れており、当該情報は他人に知られていない状態におけること。本事案において、A社はその製品の原料調合方法を提供できないため、裁判所は当該商業秘密があるかどうかを調べかねる。最後に、A社は敗訴してしまった。
弁護士からの一言:企業は、自らの商業秘密を保持するため、従業員と合法的な競業禁止協議及び秘密保持協議を締結することができ、その上、日常の生産経営において、適切な秘密保持措置を取るべきだ。
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