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| 11.11 公印管理手落ちによる仲裁敗訴事案 | |
| (事案) 1998年2月、上海にある会社Dは劉氏と労働契約を締結して、契約期間は二年である。2000年4月、D社は労働契約満期を理由として労働契約終止することを劉氏に通知したが、劉氏はこれに不服で労働仲裁を提起した。D社は勝訴できると思っているが、意外に、劉氏は、「ここに、劉氏と労働契約を更新し、契約期間は2002年4月まで、二年とする。」という証明書を出して、証明書にはD社の公印もサインされてある。D社の人事課責任者は、調査の上、D社が劉氏と労働契約を締結したことは全然なかったので、劉氏による証明の真実性に対し質疑を行った。専門家の勘定を経て、同証明にサインされてある公印は確かにD社の公印である。D社は、同証明は劉氏が会社公印管理の手落ちでひそかに偽造したものであり、効力がないと主張したが、十分の証拠を提供できない。2000年7月、契約解除が無効で、D社が仲裁費用を負担するという裁定は下した。 | |
| (分析)本事案では、D社の失敗の直接原因は、劉氏によるD社の公印のある証明にある。 | |
| 公印は、会社を代表する効力的な証憑として、会社の運営の中で会社の意志を表すものである。本事案では、案外に、劉氏は、D社の公印のある契約更新証明を出した。D社は、同証明は劉氏が会社公印管理の手落ちでひそかに偽造したものであり、効力がないと主張するにもかかわらず、十分な証明を提供できなかった。よって、D社は、その主張は支持されていなくて、失敗を引き受けざるを得ない。 | |
| D社の敗訴の原因は、うわべから見れば、劉氏による労働契約更新証明にあるが、根本からいえば、公印管理の手落ちにある。 | |
| D社は、この事案の失敗から教訓をくみ取って、弊事務所の弁護士に委託して、完備の公印管理ルールを定めていた。 | |
| 弁護士からの一言:公印、紹介状及び委任状は企業運営の証憑として、企業の危険責任に関係するものである。弊事務所の弁護士は関係の業務をするうちに、多くの企業の公印管理には手落ちがあることに気づいた。よって、記の事案を防ぐために、会社が厳格な公印管理制度を設立する必要があると提案する。 | |
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