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11.12  出資持分で債務弁済
(事案) A社はB銀行の借金を決済する力がないので、相手と協議した上上、A社がそのC社における出資持分でその債務を弁済することを取り決めた。C社のその他の株主は、D社と自然人Eである。C社は、株主総会全会一致で、A社がその所有の全部出資持分をF社に譲渡することに可決した。A社は、F社に商業為替手形で出資持分譲渡金をもらってから、当為替手形を裏書する上、B銀行に送付し債務を弁償した。
(分析)本事案においては、A社とB銀行は、C、D、E、F諸方と協議を経て、出資持分で債務を弁済して、債務紛争が解決された。ところが、この紛争がスムーズに解決されば、次の要件が備えなければならない。
1、 債権者と債務者双方の合意
    民法通則によれば、債権者と債務者双方は、協議を講じて債務紛争を解決する権利を有する。出資持分譲渡で債務弁済には、双方は次の手続を実行することができる。
    (1)出資持分を直接に債権者に譲渡して、債務を弁済する。
    (2)出資持分をその他の株主に譲渡して、譲渡金で債務を弁済する。
    (3)出資持分を第三者に譲渡して、譲渡金で債務を弁済する。
2、 出資持分の譲渡される会社においてその他の株主による同意が要る。
    有限公司の出資持分は株主以外の第三者に譲渡する場合、過半数のその他の株主の同意を得なければならない。同じの条件で、その他の株主は優先的に買い取る権利を有する。もし出資持分の譲渡が可決されなければ、譲渡に同意しない株主は当該出資持分を買うべきである。株主は互いに出資持分を譲渡することができる。
3、 譲渡された出資持分についての評価。
    出資持分評価は、債権者の債権が最大限に弁済されるか、その他の株主が優先的に買い取る権利を行使するか、第三者に出資持分の譲渡を同意するかに大切である。評価は、公司の純資産を基準として、投資割合で計算するべきで、公司設立時の実質出資金を基準としては適当ではないのが一般である。
4、 法律で危険防止
    このような紛争の解決が複雑で、諸法律関係に関わっているので、各当事者は、危険分析、防止対策を講じ、協議の取り決め、出資持分の譲渡、譲渡金の支払、債務弁償などの方面から着手して、法律上の危険防止をする必要がある。また、各法律、法規には出資持分譲渡についての制限が多くて、特に外資企業と関係のある場合、業種によって投資主体に対する要求も違うのである。よって、希望の目的を達するように、全過程においては、法的制限に注意を払って、正確に法律を運用して、取引の相手、取引の手続を決めたほうがよい。
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