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日本商铺正品直送  
11.13  訴訟の相手及び請求目的と理由を正しくしないと失敗になる
(事案) 貿易会社A社は、日本商社B社と輸出契約を締結して、海上運送にて貨物を輸出し取立て方式(D/P)をとって代金を支払うことを取り決めた。その後、当該貨物は、荷扱人C社に渡し、D船会社により船積証券を出し、同社の船に積み出した。船は証券(フルセット正本船積証券を含む)より先に日本に着いて、B社は信用保証状で当該貨物を引き取っていたきり、取立て銀行に代金を支払わなかった。船積み証券もこのため返却されることとなった。そして、A社は、C社を唯一それとかかわりのある運送者として、C社を相手取って船積み証券なし貨物を出荷させる責任を追及することになった。裁判所は、審理の上、C社が船積証券なし貨物を出荷させる責任がないと認め、A社の訴訟を却下した。
(分析)本事案において、訴訟の却下されたのは、A社がC社を運送人として誤っていたわけだ。実際には、C社は、この取引において荷扱人であり、A社の委託を受け、A社の名義で運送人のC社と海上貨物運輸契約を締結してまた貨物を運輸人に渡すことはその業務である。C社はA社の代理人として運送人の責任を負わない。というわけで、A社は敗訴してしまった。
本事案によって、A社は輸入者または運送人にクレームすることができる。
1、 輸入者のB社にクレーム
    A社がB社と締結した契約は国際貨物販売契約である。契約によって、B社は、A社に対し代金支払の義務を負うべきだ。A社はC社を通じて船に積み出した直に貨物引渡し義務を履行しており、それに、B社も当該貨物を引き取っていた。よって、A社は、示談を通じて代金を請求することができ、もし示談してもできなければ、契約における争議解決条項をもって提訴しまたは仲裁を提起することができる。
2、 運送者のD社にクレーム
    A社と運輸者D社との関係は国際運輸契約にある。船積み証券は、その契約締結の根拠である。契約によって、D社は、正本船積み証券で出荷する義務を負うべきで、それに、日本の銀行による信用保証状はその義務免除には役を立たないわけである。D社はただA社の損失に賠償してからまた銀行にクレームすることができる。銀行の場合、また信用保証状の申請者B社に賠償を請求する。したがって、B社は代金を支払う責任を避けるわけにはいかない。
A社はこの事件を解決するとき、裁判所または仲裁機関の管轄の便宜程度、判決または仲裁が執行される可能性、また相手の信用情況などの要素を配慮する必要がある。事件の経緯を検討し、合理的かつ法的なクレーム手続を制定すれば、A社は当該代金を取り戻すことができる。
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