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11.5  企業撤退による賃貸借期間中の家賃がどう処理するか?
有限公司のA社が経営環境の悪化により、その出資者は、撤退すると決定した。但し、中途解約禁止の工場賃貸借契約の期限は、2007年5月までとしているし、家主から期限までの家賃を全部払ってくれと要求された。また、この契約に関し、出資者の海外本社は、保証していない。
分析:A社が有限責任公司であり、A者の親会社も保証していないから、A社の支払能力の範囲で処理するのは原則である。また退去してから契約期間満了までの賃料については、家主と交渉する余地があります。即ち、空家を再度貸し出すことが可能であり、まるまる損失になる可能性が少ない。勿論、契約を守るのは、あたりまえな事であるが、契約当事者の倒産などによって、契約の継続履行できなくなるというビジネス上のリスクは、常に存在している。この方面にも家主に理解してもらう必要がある。
いま、相当な海外会社は、現地の子会社に変わり債務を負担している。その事情がさまざまであるが、ビジネスの原点から離れる必要はないと思います。本件の場合、A社の普通清算手続による撤退ができなければ、破産してもかまわない。すべての債務処理の原則は、有限責任の範囲で処理することである。いざということがあれば、弁護士に依頼して処理してもらうことも考えられる。
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