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11.16  見せ掛け出資の責任について
(事案) 2000年11月の当時、ある中外合弁企業は、出資者の双方が払い込む資本金について出資を検査することを北京のある会計士事務所に依頼して、出資金検査をさせたが?昨年?巨額の欠損により?外国の当事者は、やむを得ず別の会計事務所に依頼して会計監査を行ないました?その後、次のことを判明された?設立の当時、中国法人の合弁事業当時者は、他社から借りてきた50万元の小切手をコピーし、その小切手の「支払人」欄に元の社名を消して自社の社名を入れたほか、銀行の入金伝票もコピーし、「資金の由来」欄にまた自社の社名を入れた?そのため、会計監査を行なった会計士事務所は、中国法人の当該合弁当事者が実際に出資金の払込をしていなかったという報告書を提出した?
(分析)本事件において、登録資金の全額払込がされていなかったことに対しては、主要な責任者はもちろん中国法人の当該合弁当事者であるが、特定な場合においては、出資金払込検査を担当した会計士事務所に責任を追及することもできる。
1、見せ掛け出資の合弁当事者の責任について
    本事案においては、中国法人の合弁当事者が見せ掛け出資を行なった。合弁の外国当事者は、合弁契約また合弁会社の定款に定められる規定および法的手段により、相手に対してその責任を追及することができる。合弁会社の債権者は?当該合弁会社が債務を弁済できない場合に、中国法人の当該合弁当事者に対して出資すべき金額範囲内にその連帯責任を取ることを要求することができる。
2、出資金検査を担当した会計士事務所の責任について
    会計士事務所の行為は、虚偽な見せ掛け出資になった行為である。それで当該会計士事務所がまず出資金検査委託契約に基づいて契約違反の責任を負うべきである。当該合弁会社がその資産で債務を弁済できない場合には、最高人民法院の[1997]第10号の「回答文」に基づいて、見せ掛け出資の検査を行なった会計士事務所が出資金検査報告書における実際に合わない金額部分または見せ掛け金額の範囲においてその民事上の賠償責任を負うものとする。つまり、本事案において、当該合弁会社の資産で債務を弁済できない場合、債権者は50万元を限度とし、当該会計士事務所に対してその連帯賠償を追及することができる。勿論、見せ掛け出資の当事者に対してその責任を免除することはではない。
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