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11.17  特許権の実施許可に関するドライブル事案
(事案) 1999年5月、上海にあるA社がB社と特許独占実施許可契約を締結した。B社は、この契約によって上海地域において独占的に使用できることになった。同年の9月B社は、子会社のC社に同特許の実施を許可した。その後、A社は、B社に対してC社への特許実施許可を解除するよう求めたが、B社に断られた。同年11月、A社は、上海でこの特許を使用し始業することになった。B社は、A社が独占実施許可契約に違反し無断に同特許を使って、経済的な利益に損害を受けたと考えている。A社の方は、上海地域においてB社に実施権を与えたけれども、自社が特許権利者であるから、この特許を使用することができると反論し、B社が独占実施許可を有しているが、第三者にその実施を許可する権限はないと考えている。
双方が交渉をしても合意が達されないため、B社は、A社を相手取り、訴訟を起こして、その特許使用をやめるよう要求し、また損害賠償を請求した。A社は、B社に対して反訴をしてC社に対する実施許可を取りやめようと要求し、その損害賠償も請求した。
1.会社内部の契約及び未収入金管理体制を確立すること。具体的には、取引及び契約担当者に対し、業務基準などの社内規程に従って責任を与え、最初の取引段階から未収入金管理を図り、成約してから集金管理体制に基づいて、しっかりやることです。一部の会社は、営業契約担当部門と集金担当部門に分かれ、それぞれに、営業部門は売上を目標とし、集金部門は集金額を目標とするため、結局、集金担当部門はいつも未収入金に追われて、文句もよく出ました。契約担当者の報酬を集金額に結びつけることも、1つの解決方法です。
2.取引先に対する信用調査を行うこと。これは、基本的な予防措置です。信用調査などは、銀行などを通じてすることができるが、専門のコンサルタント会社、弁護士事務所なども利用できます。弊所では、このような調査業務も行っております。
(分析)
まず、「独占使用許可」の法的性格についての認識が本事件のポイントの一つである。具体的に言えば、まず、「独占使用許可」と「一般使用許可」との区別はここにある。独占実施許可は、特許権利者が取り決めた地域また期限内に特許実施に関わる権利を特許実施の相手に許可することである。いわば、許可された者を除き、取り決めた地域及び期限内においては、特許権利者を含むいかなる他人はその特許を利用してはならない。一般実施許可は、特許権利者が契約上の特許実施者だけでなく、他の者に対してこの特許実施権利を与えることができ、勿論、特許権利者自分も実施することができる。これによると、本事案のA社は、上海地域において契約期間内にこの特許を利用することができないし、第三者に再許可することもできない。だから、A社がこの契約に違反し、B社の利益を損害することになった。また、B社は、A社にその特許利用の停止、損失賠償を請求する権利を有する。
その次、特許実施許可契約には、再許可の権利を明文化する必要がある。独占実施許可にしても、契約書に特許の独占実施者が再実施許可の権利を有することを明確に定められない場合、独占実施権利者は、第三者に対して再実施の許可してはならない。本事案においてB社は、当該特許実施をC社に与える権利を有しない。よってA社の反訴は、B社のC社への再実施許可を取りやめる法的な根拠がある。
相当な知的財産関係の契約には、類似な独占使用許可または一般使用許可及び再許可などの部分が関われているから、その基礎知識として分かっておいたほうがいいと思います。
弁護士の一言:権利や義務が明確にして、内容が十分に定められた特許実施許可契約が紛争を防ぐカギである。
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