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11.18  企業買収による債務が引継ぎをされた事案
(事案概要)A海外会社(以下、A社)がB外国会社(以下、B社)からB社の中国にある独資会社(以下、C社)を買収した。出資持分譲渡契約書には、C社のすべての債務は、B社の責任で返済し、処理すると規定されている。且つ、譲渡金を支払う前、広告を出して、債権債務の申告を呼びかけた。但し、譲渡手続完了後、ある会社(以下、D社)がC社に対して8万元の未払い金を支払ってくれという申し入れがあった。A社は、すぐB社に連絡して、処理してくれようと要求したが、B社は、明確な返事をしなかった。それで、D社がC社を相手して訴訟を起こした。裁判所は、D社の主張を支持した。
(分析)本件債権債務の当事者が、C社とD社であり、A社は、B社との間に締結した契約でD社の主張に抗弁することができない。それで、請求と支払いの順番によると、D社がC社に対して請求し、C社は、D社に支払う。A社は、C社の支払いによる損害分をB社に請求し、B社は、その分をA社に支払う。但し、B社が倒産になれば、それでおしまいである。
企業買収に当たり、従来債権債務の確認は、大事なことである。単に一方的な紙上の約束だけでは不十分であり、特に海外企業間の譲渡なら、何かあった場合、訴訟か仲裁かを通じて解決を図ろうとしても、その時間と費用が相当かかり、またその実際の効果ははっきりしておらず、結果も保証ができない。本件の金額は、まだ小さいが、大きな金額なら相当大変な問題である。そのため、このような企業買収を行うなら、弁護士などの専門家と相談して確実な措置を取り、準備を進めるのが安全である。
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