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| 11.20 裁判所に届けた破産手続中の企業清算組による営業契約は有効 | |
| (事案) 四川省のある破産企業の清算組が裁判所に届けをして、C社と営業関係の契約を締結したが、後日、両者間にトラブルを生じ、C社は、この契約が無効と主張して訴訟を起こした。結局、裁判所は、契約が有効であると判決をした。 | |
| (分析)本来、破産手続中の企業は、営業活動禁止をしているが、破産手続の終了まで、清算組の承認を得て、且つ清算組の名義で清算と関連のある営業活動を行うことができる。但し、清算組は、このような営業活動を裁判所に報告しなければならない。ここのポイントとして、①清算組の名義で契約の締結、②清算との関連営業行為、③事件担当の裁判所に届けたということである。 | |
| (弁護士からの一言)C社のような当事者は、本来の取引情況が分かっているが、いざというときに、契約無効を主張して抗弁するなら、危険です。世の中には、そういうようなやり方は割と多いでしょう。但し、止めたほうがいいと思います。 | |
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