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11.21  総経理が競業禁止義務を違反すると、公司に損害賠償の責任がある
(事案) ある日本の独資企業A社の総経理がこっそりして新たに自分の企業、B社を作って、勤務しているA社の仕入などがB社を通して取引をしてきた。A社の日本出資者は、そういう情況が判明してから、この総経理を解任した。また、A社は赤字が続いている状態なのに、あの総経理の会社には利益が出ていたことを鑑み、元の総経理に対してその利益返上を要求したが、元総経理に拒否された。A社は、やむを得ず損害賠償の請求を提訴した。裁判所は、元総経理に対して、在任期間中においてB社利益配当の元総経理の割合分をA社に弁償するという判決を下した。
(分析)本来、会社の総経理が企業の日常経営管理の責任者であり、企業に対して忠実義務を有しているので、中国の関連法律は、「取締役、支配人は、自営または他人の経営のためその職務を担当している会社と同類の営業、或いは当該会社の利益に害する活動を行ってはならない。前記の営業または活動した場合、その収入は会社に帰属するべきである。」と定めている。本件の判決もこの法律に従って下った判決である。また裁判所の弁償額の算定基準は、元総経理の在任中にB社利益配当の割合分とし、即ち、対象期間は総経理を担当していた期間とし、B社の利益配当対象額は、そのB社の出資持分の比率により算出とした。
(弁護士からの一言)今、競業禁止義務に違反した話しをしばしば聞きますが、中国の裁判所は、本当に公正な判決をしてくれるかという疑問をもっている外国の方も少なくなりません。事前の防止策をきちんと取っておき、且つ、このような不祥事が生じた場合、証拠を収集した上で、堂々と措置を取っておくと問題が解決できるでしょう。
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