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11.22  マネージャーのサインは有効?-表見代理について
(事案)  某化粧品会社は香港の某芸能人Aさんとコマーシャル出演の契約を締結し、総経理Bさんは当該契約に署名し、会社の社印を捺印した。契約ではAさんの、契約期間内における同業他社同類製品のコマーシャル出演の禁止を規定した。契約の履行期間中、化粧品会社は市場開発部のマネージャーCさんを派遣し、コマーシャル撮影の担当を委任する。その後、Aさんは他社と同類製品のコマーシャル出演契約を締結しようとし、「当該芸能人同業他社同類製品のコマーシャル出演に同意する」との書類を作成した。Cさんが覚書にサインをした。その後、Aさんは他の化粧品会社とコマーシャル出演契約を締結した。化粧品会社はその事情を知り、当該サインは会社の意思を代表していない、と書面にて声明を出した。AさんはそのマネージャーCさんが会社を代表していて、表見代理の一種だと主張した。双方が意見の不一致により、裁判所に提訴したが、裁判所はマネージャーCさんの表見代理論は不成立と判断したため、Aさんが敗訴した。
(分析)会社の法定代表人のみが完全に会社を代表することができる。法定代表人ではない他者は、委任手続きを経なければ代理人になることができない。これは契約法上の代理に関する一般規定である。「契約法」第49条は、「行為者が代理権を有しないにも関わらず、代理権を超越し、または代理権の終了後、代理人の名義により契約を締結する場合、相対者がその行為者の代理権所有を信じた場合、当該行為は有効となる。」と規定している。表見代理の主な内容は「表面」であり、即ち「信じる理由がある」という「表面」が存在する。通常の案例では、以下の場合に表見代理が成立するとしている。即ち①勤務先の紹介状をもって他者と契約を締結する場合、②空白の契約書をもって他者と契約を締結する場合、③他者が自社の支店、支部としての活動を認める場合、④被代理人が他者名義における民事行為を否定しない場合などである。本件事例では、マネージャーCさんに化粧品会社を代理する「表面」を証明する十分な事象がなく、AさんにCさんが代理権を有することを信じる理由はなかった。従って、裁判所は、Aさんの契約違反と判断した。
(弁護士の一言)法律行為はプロセスが大事、あるべきプロセスを怠ってはならない。
(言葉の解釈)「表見代理」とは、行為者が代理権を有しないにも関わらず、客観的に善意の相対者が、その行為者が代理権を有することを信じる十分な理由があって、行為者と契約を締結し、当該法律行為の効果は直接被代理人に帰属するという一種の法律制度である。
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